2020-11-26 第203回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
思えば、更にその二年前の平成二十八年九月二十六日に、当時は森英介審査会長のもとに、この憲法審査会におきまして憲法の議論を始めましたけれども、当初は自由討論で、テーマは、ちょうど憲法発布七十年、そして、十一月でありますので、立憲主義、違憲立法審査権、そして、三月には参政権の保障、緊急事態、解散権のあり方、四月には国と地方のあり方、五月には新しい人権、六月は第一章天皇についても、参考人を呼んで精力的に議論
思えば、更にその二年前の平成二十八年九月二十六日に、当時は森英介審査会長のもとに、この憲法審査会におきまして憲法の議論を始めましたけれども、当初は自由討論で、テーマは、ちょうど憲法発布七十年、そして、十一月でありますので、立憲主義、違憲立法審査権、そして、三月には参政権の保障、緊急事態、解散権のあり方、四月には国と地方のあり方、五月には新しい人権、六月は第一章天皇についても、参考人を呼んで精力的に議論
いわゆるGHQ、占領軍によって起草された憲法、現在の憲法ですね、憲法発布五十年の際に、この起草に当たったアメリカの人たちが日本に来て、日本人というのは何だ、もう五十年もたっているのに自分たちで自分たちの憲法を作れないのかというような発言もあったぐらいであります。
今年は新憲法発布以来六十年目の節目に当たっておりますが、この六十年間の間、現憲法は国際環境及び社会状況の変化に伴いまして、一部改憲論もある中で国民の中に定着して親しまれてきたことはもう皆さん御存じのとおりだと思います。私たち国会議員は、この憲法の精神に基づいて民意を国政に反映させるべく自由濶達な政治活動を行ってまいった、私もそのようなつもりでおります。
大日本帝国憲法の告文と憲法発布勅語というのをごらんいただければ、これはプロイセンに学んだというふうにも言われておるわけでありますけれども、いかにも近代国家の諸原則と矛盾をする、王権あるいは神から授かった大権というふうな物の考え方が出ておるわけであります。
明治憲法の制定過程を見てまいりますと、西欧近代国家に伍していくために、西欧の近代的な立憲主義の思想を学ぶと同時に、これと我が国の国柄を調和させるという難しい課題に直面し、明治二十二年の明治憲法発布に至るまで、起草者たちがさまざまな苦悩をした姿に十分に思いをいたさなければなりません。こうした明治憲法の起草者の姿勢を私どもは改めて認識しておく必要があると思います。
では一体、教育というのはどのように扱われていたのかといいますと、旧憲法の第九条に「天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス」という規定を根拠にいたしまして、憲法発布翌年に小学校令を制定いたしまして、以来、太平洋戦争の終結まで、教育関係法令は、議会の立法権の行使としての法律ではなく、天皇の行政権の行使
大日本帝国憲法の「告文」というところと「憲法発布勅語」というところを、私どもはもう一度ある意味で読み返して、考え直してみるべきではないかと思います。
○平野貞夫君 私は小学校六年のときに現在の憲法が発布されて、そのころ「我らの日本」という憲法発布奉賛歌という歌がありまして、先生に教わりまして歌を覚えました。それから、憲法音頭という盆踊りもあったんですよ、そのときに。ですから、いろいろ憲法について我々も意見があるんですが、何だかんだといっても私らの世代は、私は六十五でもう介護の申請できるんですが、今の憲法で育っているんですよ。
例えば明治憲法のときは、明治憲法ができたのは明治二十三年、このときに明治憲法発布とあわせて教育勅語というものがつくられているのです。要するに、対になって国民に提案されているのです。終戦後に新しく憲法が生まれ変わりました。昭和二十二年のことですが、そのときも、憲法と教育基本法は、ある意味で対になって、同じ年に国民にリリースされているわけなんですよ。
初当選をいたしまして、その次の六十二年の五月三日憲法記念日がちょうど憲法発布四十周年という節目を迎えますので、そのときに基本的人権にかかわりの深い法律扶助基本法ともいうべきものを何とか議員提案したい、このような思いで、半年ほど準備をいたしまして、法律扶助基金法というものを起草いたしました。
帝国憲法発布を契機にしてさらにさまざまな整備が行われて今日に至っておりますが、基本的に、明治維新以来と申しますか、明治にできた骨格以来、その骨格を維持されたまま今日に至っておるわけであります。戦後の、敗戦に伴う占領、それによってアメリカ的な司法制度の考え方がかなり入りまして、刑訴法の改正等が行われておるわけでありますけれども、基本的には変わっていないと認識しております。
また、六十二年、今から十年ほど前になりますが、五月三日、すなわち憲法発布四十周年を記念してできれば議員立法をいたしたい、このように思いまして、法律扶助基金法案を法制局とともに約半年間かけまして完成させ、これを公表したこともございます。残念ながら国会上程には至りませんでしたけれども、そのようなことをいたしました。
そして、議員は今たまたま復帰のところから話し、あるいは憲法発布のところから始められましたが、第二次世界大戦中に当時の日本軍によって強制的に土地が収用され、日本軍としての陣地がつくられ、あるいは基地がつくられたときからの記録というものを改めて私なりに調べてみました。そして、その思いを余りに我々は受けとめるに鈍であった、鈍かった。読み終え、調べ終えたときの私の感じはまさにそういうものでありました。
総理、大蔵大臣、主権在民の憲法発布五十年という年に、国民の八割、九割が反対していることをあなた方自身も認めている住専処理策を強行することは、まさしく主権在民の否定ではありませんか。主権者の意思に沿ってこの際きっぱり廃案にすべきであることを強調して、私の質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣橋本龍太郎君登壇、拍手〕
○冬柴委員 先ほどちょっと述べましたけれども、政府が新憲法発布に呼応して、二十二年、刑法一部改正法において尊属殺人の規定を提案をしなかった理由というもの、それから今約五十年を経て提案をされるに至ったいきさつとか、その間の国民の思想の動きとか、そういうものを若干お尋ねしていきたいと思うわけでございます。
昭和二十二年、日本国憲法発布に呼応しまして、このような思想を一掃する改正作業が行われました。民法典では親族、相続編を全面改正をいたしまして、家とか戸主とか家督相続等の家族制度と関連のある制度は全部廃止したことはもう周知のとおりでございます。なぜ廃止したか。
そのうちの二十三年は憲法発布の翌年でございますからこれは無理もないことで、あとの二回は選挙等が行われて再び予算を提出した、つまり再提出をしたときでございます。今度のようにいわゆる政治的な駆け引きであるとか、あるいは政府側のスキャンダルを中心にした、そういう状況から予算がおくれて今日に至るような状況というのは、戦後かつて一度もないと言わざるを得ないのでございます。
しかしながら、これはプログラムとしてあっただけで、法制度として具体化されたのは、憲法発布より実に数十年も後のアキノ大統領時代の大統領令第一号というものによるザ・シチズンズ・リーガル・アシスタンス・オフィス、これはCLAO(クラオ)というふうに愛称されておりましたが、このCLAOという組織で政府直轄で行われるようになったようでございます。
三木武夫さんの近い方から聞いたんですけれども、絶対にもう連立内閣なんか、ひどい目に遭った、ああいうものは絶対組むべきじゃない、こういうふうに言っておられたということを漏れ聞いたことがあるわけでございますけれども、そういった中で、まさに社会党の初代の委員長として内閣総理大臣になられた方でして、そういった、まさに今さっきから加藤議員がまあ政権を目指してやりたいという話がありましたけれども、もう一番最初に新憲法発布
二日、三日――三日が憲法発布、それから五日がこどもの日、あそこずっと一週間、この五月一日さえ祝日にすれば一週間そこで休めるのですね。ですからそういうことを考えて五月一日を、イギリスあたりでは理由なき祝日というのがあるのですよね。だからそういうことで一日、これを祝日にやる、それも法律に一つ、祝日法を改正して一項挿入する、こういうことをやっていただきたいと思うのですがね、その点はどうでしょうか。